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障害年金の「第三者証明」とは?
障害年金の申請では、「初診日」がいつだったのかを証明することが極めて重要です。しかし、医療機関の記録が残っていない、病院がすでに閉院している、本人の記憶が曖昧などの理由で、初診日を客観的に示す証拠がそろわないケースが多くあります。
そうした場合の補完手段として使われるのが、「第三者証明」です。
第三者証明とは、障害を負った本人の周囲にいた人(3親等内の親族を除く家族・友人・同僚など)が、当時の状況や通院の事実を証明する文書です。
つまり、「この人は〇年〇月頃に○○という病院を受診していた」といった情報を、第三者の立場から証言するものです。
第三者証明を「頼まれた側」が抱える不安とは?
いざ「第三者証明を書いてほしい」と頼まれたとき、多くの方が次のような不安を感じます:
- 本当に覚えていることを書けばいいのか?
- 書いた内容に法的な責任が生じるのか?
- 曖昧な記憶でも証明として使えるのか?
- うその証明だと疑われたらどうしよう?
結論から言えば、「記憶の範囲内で正直に書けば問題ありません」。
あくまで証明というより「証言に近い位置づけ」であり、責任を問われるような書類ではありません。
第三者証明の基本的な書き方と内容
第三者証明は、通常は「第三者証明書」という様式に記入します。年金事務所で用意された書式か、申請者側から渡される用紙を使います。
記載内容の主なポイント:
内容 |
記載例 |
証明者の氏名・住所・電話番号 |
山田太郎/東京都○○区〜/090-xxxx-xxxx |
本人との関係 |
小学校からの友人、当時の同僚、兄弟姉妹など |
受診時期の記憶 |
「平成○○年頃、○○クリニックに通っていたのを覚えている」など |
通院の様子や理由 |
「頻繁に体調を崩していた」「薬を飲んでいた」など具体的に |
ポイントは、「記憶に基づいて具体的に書く」ことです。
逆に、「初診日=〇年〇月〇日」などの断言ができなくても問題はなく、「確か〇年頃」「△△していた時期」など、状況証拠的な内容で十分に意味があります。
第三者証明の信頼性を高める工夫とは?
以下のような点に気をつけると、年金機構からの信用性が高まりやすくなります。
- できる限り時期を特定する(学校の卒業年、就職時期、引越しと絡めるなど)
- 複数の第三者証明を提出する(一人だけより、二人以上が望ましい)
- 具体的なエピソードを記載する(「〇〇の帰りに一緒に病院へ行った」など)
- 証明者が第三者であること(家族の証明だけでは弱い場合も)
責任を問われることはある?法的なリスクは?
「何かあったとき、自分に責任が来るのでは…」と心配される方もいますが、通常の第三者証明で責任を問われることはまずありません。
これは、あくまで本人の申請内容を補完する「参考資料の一つ」であり、医療記録の代わりとしての「証拠」ではないからです。
ただし、故意に事実と異なる内容を記載した場合や、虚偽申請に加担したと認定された場合には、本人とともに責任を問われる可能性もゼロではありません。そのため、「記憶にある範囲で、事実を誠実に書く」ことが大前提です。
どんなときに第三者証明が使われる?事例紹介
【ケース1】学生時代の発達障害での受診
20歳前に精神科に通っていたが、病院が閉院していて記録が取れない。
⇒ 同級生や塾の先生から「〇年ごろ○○医院に通っていた」という第三者証明を取って、初診日を補強。
【ケース2】母親の証言を補完するための友人の証明
母親からの証言だけでは弱いと判断された。
⇒ 近所に住んでいた友人が、「当時、一緒に病院に行ったことがある」と証明。
【ケース3】職場の同僚による証明
退職の原因がうつ病だったが、診療記録が不十分。
⇒ 元同僚が「業務中の様子」「医療機関へ通っていたこと」などを証明。
まとめ:頼まれたら、正直に、記憶に基づいて対応を
障害年金の申請における「第三者証明」は、制度上も認められた正当な手段です。
依頼されたときは、「責任が重い書類」ではなく、困っている人を助ける証言の一つという立場で受け止めていただければと思います。
とはいえ、「何を書けばいいのか分からない」「書き方に不安がある」という場合は、申請者が依頼している社会保険労務士に相談するのがおすすめです。
困っている知人・ご家族の力になりたいと思う気持ちが、申請にとって非常に大きな支えになります。
正直に、記憶の範囲で対応すれば、それだけで十分な証明になりますので、安心してご協力ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
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相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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