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重度知的障害で障害年金は永久認定になる?等級や診断書、更新の有無を解説

重度知的障害と障害年金の関係

知的障害は、生まれつきまたは幼少期からの発達上の特性として現れるため、一時的に改善することがほとんどない障害とされています。
そのため、障害年金においても、知的障害はもっとも認定されやすい傷病のひとつです。

特に「重度」に分類されるケースでは、障害年金の永久認定(更新不要)が認められることがあります。

障害年金における「永久認定」とは?

障害年金の認定は、大きく2種類に分かれます。

  • 有期認定:数年ごとに診断書を提出し、更新審査を受ける必要がある

  • 永久認定:更新が不要。以後、診断書の提出が求められない

精神疾患や一部の身体障害では「有期認定」が多い一方で、知的障害や切断や一部の植込みは「永久認定」となるケースがあるのが特徴です。

重度知的障害で永久認定になる理由

重度の知的障害は、医学的に「大幅な改善が見込めない」と判断されやすいため、永久認定の対象となる可能性が高いとされています。

具体的には以下のような場合です。

  • IQがおおむね35以下と判断される

  • 日常生活において、常時介助が必要である

  • 学校や就労支援の場でも、支援員の全面的なサポートが不可欠

  • 家族以外のサポートなしでは、身の回りのことがほとんどできない

このような状態であれば、年金機構の審査で「病状の改善が見込めない」と判断され、永久認定となることが多いです。

重度知的障害における障害年金の等級の目安

重度知的障害は、その状態像から1級または2級に該当するケースがほとんどです。

● 1級の目安

  • 常時の介護が必要

  • 身の回りのことを一人で行うのが困難

  • 他人との意思疎通がほとんどできない

● 2級の目安

  • 身の回りのことに一部介助が必要

  • 就労や学習の場で、支援員のサポートがなければ生活できない

※厚生年金に加入している人の場合、労働への制限があれば3級に認定されることもありますが、重度知的障害ではまれです。

診断書と永久認定の関係

障害年金の申請時には、医師の診断書が必ず必要です。
知的障害の場合は「精神の障害用」の診断書様式を使用します。

診断書には以下のような点が記載されます。

  • 知能指数(IQ)や発達検査の結果

  • 日常生活動作(食事・排泄・入浴など)の自立度

  • 社会生活の適応度(意思疎通、就労能力など)

  • 常時介助や支援が必要かどうか

これらを総合して、改善の見込みがないと判断されれば、永久認定につながる可能性が高まります。

永久認定がつかない場合もある

ただし、すべての知的障害が自動的に永久認定になるわけではありません。

  • 軽度〜中度の知的障害(IQ36〜69程度)

  • 日常生活に部分的な支援があれば自立可能なケース

  • 就労しているが軽度の配慮で働けているケース

このような場合は、有期認定(通常は2〜5年ごと)となり、更新時に再度診断書を提出する必要があります。

重度知的障害で障害年金を申請するときの注意点

  1. 初診日の確認
     知的障害は原則として20歳の誕生日を障害認定日とみなします。
     療育手帳や発達検査の記録などが証拠となります。

  2. 診断書の記載内容
     IQだけでなく、日常生活の支障の具体的な記載が重要です。

  3. 申立書の作成
     家族や支援者が、生活上の困難さを具体的に記録することで、診断書を補強できます。

専門家に相談するメリット

重度知的障害であっても、

  • 診断書の記載が不十分

  • 永久認定がつかず、有期で短期間更新になった

といったケースは少なくありません。

こうした場合、社会保険労務士のサポートを受けることで、診断書依頼や書類の作成がスムーズになり、永久認定の可能性を高めることができます。

まとめ

重度知的障害は、障害年金の中でも永久認定がされやすい傷病のひとつです。
ただし、必ず永久認定になるわけではなく、診断書の記載や生活状況の詳細が重要な判断材料となります。

  • 重度で改善の見込みがないと判断される → 永久認定の可能性が高い

  • 中度以下で一部自立が可能 → 有期認定になる場合が多い

「永久認定になるのか不安」「申請の準備をどうすればいいか分からない」という方は、早めに専門家に相談することが安心につながります。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

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    海田 正夫
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