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【横浜市】支給停止が解除され年額約78万円受給できるようになった事例(知的障害、障害基礎2級)

40代男性
病名:知的障害
結果:障害厚生年金2級(支給停止事由消滅届の手続き、年額約78万円受給)

<依頼者の状況>

 
 約10年前にお母さまが代行で手続きをし障害基礎年金2級を受給されていましたが、平成28年の更新手続き(障害状態確認届の提出)の際に支給停止となってしまったということでした。その後も、知的障害でいらっしゃることから症状が改善されることはなく、お母さまの援助を受けながら就労継続支援B型事業所へ通所をされていました。

 将来の生活をご不安に思ったお母さまが事業所の支援員の方に相談したことがきっかけで、当事務所へお問い合わせいただき、お母さまと支援員の方と面談をさせていただきました。

 過去に提出された診断書等を検討したうえで、日常生活状況をきちんと先生へお伝えしたうえで再度、支給停止事由消滅届の手続きを勧められることをご提案いたしました。お母さまおひとりで手続きすることは難しいと考えられ、当事務所の代行サポートをご希望いただきました。

 

<受任から申請まで>

 
 現在通院されている病院へは初めての障害年金の診断書依頼であったため、一からご本人のご生活状況をヒアリングし、先生へのご参考資料を作成しました。

 急遽、依頼先病院が変更になるという事態もありましたが、訂正依頼も経て、先生において日常生活上の困り感や難しいこと、できないことを丁寧に記載いただくことができました。
また、日本年金機構への提出資料として日常生活をまとめた申立書も作成し、ご相談から約3ヶ月で申請することができました。

 

 <結果>

 審査上の疑義照会もなく、無事に支給停止が解除され障害基礎2級の支給再開が決定となりました。

 障害年金は傷病によりその多くが有期認定のため、支給継続している限り1~5年の間に更新があります(障害状態確認届の提出)。特に精神疾患についての認定は、平成28年9月に等級判定ガイドラインが運用開始され、より詳細に日常生活状況について求められるようになりました。そのため、以前であれば支給が決定した診断書の内容が更新時には不支給(支給停止)となってしまうことが多くございます。
 一度停止してしまった障害年金でも、原則65歳になるまでであれば支給停止事由消滅届の手続きをして、再度支給(停止の解除)が認められることもあります。

 お母さまや支援員の方からご本人の日常生活状況の聞き取りを重ね、先生へもご参考資料を準備し診断書依頼ができたと思う事例でした。お母さまも受給再開決定を安堵されていて弊所もとても嬉しく思っています。

 

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