60代女性
病名:両側感音性難聴
結果:障害厚生年金3級
<依頼者の状況>
あと数か月で特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する、というタイミングでご相談にいらっしゃいました。
障害認定日当時はまだそれほど進行していなかったため、遡っての請求はできません。現在の聴力レベルだと3級程度が妥当だろうと判断し、障害年金の請求をしたのちに年齢に達した時点で障害特例に切り替えるのが良いだろうということで進めていくこととなりました。
<受任から申請まで>
30代の頃から耳鳴りや聞こえにくさを感じるようになっていて、数年後に補聴器の作成をしてからは特に通院などせず普通に生活してきたとのことだったので、初診日の記録が残っているかが少し心配でしたが、カルテが残っていたために証明する事が出来ました。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始が迫っていて、月をまたいでしまうと障害年金の受給がほとんどなくなってしまうため、手続き自体を急ぐ必要がありました。
<結果>
障害年金の結果が出る前にお誕生日を迎えたため、先に特別支給の老齢厚生年金の支給が始まりましたが、そのすぐあとに、障害厚生年金3級の認定がされ、当初より障害特例を適用してもらうことができました。