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質問
傷病手当金を受給していますが、障害年金を受給すると調整されると聞きました。どのような調整がなされますか?
回答
同一の傷病で傷病手当金と障害年金の両方を受給する場合、調整が行われ、通常は傷病手当金が一部または全額支給停止となります。
解説
傷病手当金と障害年金は、どちらも公的な生活保障制度ですが、同一の傷病により両方の支給対象となる場合、重複して満額受け取ることはできません。
調整の原則は以下の通りです:
【調整の具体例】
状況 | 支給される額 |
---|---|
障害年金の年金額 > 傷病手当金 | 傷病手当金は全額支給停止 |
傷病手当金 > 障害年金の年金額 | 傷病手当金は差額のみ支給(=傷病手当金 - 障害年金額) |
【例】
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傷病手当金:月額15万円
-
障害厚生年金(同一傷病):月額10万円
→ 差額の5万円のみが傷病手当金として支給されます。
【ポイント】
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傷病手当金と障害年金はどちらか一方が優先されるわけではありません。支給額の合計が傷病手当金の額を超えないように調整されます。
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調整の対象になるのは、同一の傷病による場合のみです。異なる傷病であれば、両方が満額支給される可能性もあります。
【※ご注意】
年金が遡及される場合は、過去すでに受給した傷病手当金(調整額)を返還しなければなりません。
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当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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