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質問
病名によって審査対象外になることはありますか?
回答
はい、一部の病名(診断分類)については、障害年金の審査対象外とされているものがあります。
【解説】
障害年金の審査では、原則として「病名」ではなく、**障害の程度(日常生活や就労への支障)**に基づいて判定されます。
しかし、医学的根拠や社会通念により、**そもそも年金制度上の障害と認められない病名(=審査対象外)**もあります。
【審査対象外とされる主な病名・分類】
❌ 対象外となることが多い病名(例):
分類 |
病名 |
ICD-10コード |
神経症性障害 |
不安障害、パニック障害、強迫性障害など |
F40~F48 |
パーソナリティ障害 |
境界性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害など |
F60台 |
※上記分類は、日本年金機構による運用上、「原則として」対象外とされるケースが多いものです。
【補足:ICD-10とは?】
ICD-10(国際疾病分類 第10版)は、世界保健機関(WHO)が定めた疾病の分類体系です。
障害年金の審査でも、診断書に記載されるICD-10コードは非常に重要視されます。
- 精神の障害に関する請求では、主に**Fコード(F0~F9)**が該当します。
- **F3(うつ病・双極性障害)やF2(統合失調症など)**は、障害年金の対象として認められやすい傾向があります。
- 一方で、**F4(神経症圏)やF6(パーソナリティ障害)**は、原則対象外とされています。
【重要なポイント】
- 対象外の病名でも、**他の障害(例:うつ病や統合失調症など)**が主たる障害として認定されることで、支給に至るケースもあります。
- 診断名だけで判断せず、症状・生活状況・医師の診断書の記載内容が重要です。
「自分の病名が対象になるのか不安…」という方も、お気軽にご相談ください。
専門の社労士が丁寧に確認し、適切な申請方法をご案内いたします。
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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