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質問
障害年金が過去にさかのぼって受給できると聞きました。本当ですか?条件はありますか?
回答
はい、本当です。最大で過去5年分まで遡って受給できるケースがあります。
障害年金には「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」という制度があり、条件を満たしていれば、初診日から1年6ヵ月経過した日「障害認定日」の時点にさかのぼって受給することが可能です。
【遡及請求ができる主な条件】
- 初診日から1年6か月経過時点(=障害認定日)に、障害の程度が認定基準に該当していたこと
- 障害認定日当時の診断書を医療機関に作成してもらえること
- 請求が5年以内に行われたこと(時効により5年を超えた分は受給できません)
【注意点】
- 障害認定日当時の診断書が取れない場合は、遡及請求はできず「事後重症請求(請求日からの受給)」になります。
- 障害認定日から年数が経つと診断書が取得できないケースもあります。
➡ ご不安な方は、早めのご相談をおすすめします。
【遡及請求のメリット】
- 受給が認められれば、**数百万円の一時金(過去分)**が支給される可能性もあります。
- 年金の支給開始時期が早まるため、将来の生活設計にもゆとりが出ます。
「昔のことで覚えていない」「診断書が取れるか不安」など、どんな疑問でもまずはご相談ください。
投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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