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【横浜市】網膜色素変性症で障害厚生年金2級が認められた事例(年額約170万円)

40代男性
病名:網膜色素変性症
結果:障害厚生2級(事後重症請求、年額約170万円)

<依頼者の状況>

 ご自身で障害者手帳の申請をして、その際に障害年金の事を知り自分が対象になるのかどうか教えてほしいとのことでした。詳しくお話しをお聞きしたところ、初診は新卒で入社後しばらくした頃とのこと。以前から夜盲の症状があったようだが、特に気にせず生活を送っていたようです。病院は一つだけで障害者手帳申請時の意見書も作成いただいたとのことでした。

 無料相談へお越しいただき詳しい障害年金の制度や手続きにおいての注意点も説明したうえで、当事務所で手続き代行を進めていくこととなりました。

<受任から申請まで>

 年金事務所にてこれまでの年金加入記録を確認し、厚生年金加入時に初診があることを確認しましたが、納付要件をクリアするためには、学生であったことを証明する必要がありました。
その理由は、当時学生だった期間、国民年金保険料は任意加入の時期であったためです。(※)取得には数週間時間を要しましたが、請求までに証明をとることができました。

 次に診断書です。病院は一つだけなので、カルテも問題なくあり、初診証明も不要なので、診断書の作成依頼文書を添えて依頼いたしました。ただ、初診から1年6ヵ月経過した日である障害認定日時点については、症状から認定基準に該当しない可能性があったため、事後重症請求で進めました。

 診断書や申立書の内容確認のため、ご相談者様とやり取りをしていくときには、視野障害から文書を確認することが難しく、字のフォントを大きくしたり色を反転する等して確認をとりました。

(※)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)の方は、国民年金任意加入対象者

<結果>

 裁定請求後、特に問題なく障害厚生2級の認定が下りました。

 

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