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30代男性
病名:網膜色素変性症
結果:障害基礎1級(事後重症請求、加算分含む年額約140万円受給)
<依頼者の状況>
メールで「自分の症状でも障害年金を受給できるのか?」とお問い合わせをいただき、その後、当事務所にて面談相談を実施しました。
ご本人は幼少期から視覚に特段の問題を感じておらず、通常通り小学校生活を送っていましたが、入学直後の健康診断で眼に関する指摘を受け、病院受診を勧められました。複数の医療機関で精査を受け、最終的に網膜色素変性症と診断。以後、内服治療と点眼を続けながら、約3〜6ヶ月ごとの定期通院が続きました。
視力や視野の低下について当初は自覚がなく、日常生活や学校生活にも大きな支障は見られませんでしたが、人にぶつかりやすいなどの兆候があったことを、後になって「視野狭窄の影響だったのかもしれない」と振り返っておられます。
中学・高校でもほぼ問題なく学校生活を送り、部活動や進学もこなしてこられました。しかし、高校生の頃から徐々に暗所での視認性が低下し、夜間の自転車走行で事故を起こすなど、自覚症状が強くなっていきました。
専門学校を卒業後、就職して仕事に従事。順調にキャリアを積まれていましたが、20歳を過ぎた頃から急激に視野が狭まる感覚が強くなり、夜間や人混みでの歩行に大きな不安を覚えるように。自転車走行時の事故や、人や物との接触も増えていきました。
職場環境(ガラス張り・外光の強さ)も視覚への負担となり、眩しさによって手元が見えないなどの支障が生じ、転職を繰り返すように。家庭を持ち子どもが生まれた後も、症状は徐々に進行し、夜道や段差での転倒リスク、階段の昇降困難など、日常生活にも影響が広がっていきました。
その後、病院にて診断書を作成いただき、視野障害による身体障害者手帳2級を取得。同時に「障害年金の対象にもなり得る」と勧められ、当事務所へ相談をいただきました。
<受任から申請まで>
初診の医療機関は既に閉院していましたが、紹介を受けた医療機関にカルテが残っていたため、そちらに「受診状況等証明書」を依頼し、初診日を証明しました。紹介状のコピーも添付資料として活用しました。
認定日頃に通っていた医療機関にはカルテが残っておらず、認定日請求は断念し、事後重症請求に切り替えて申請を進めました。現在の主治医へ診断書を依頼し、症状や生活・就労上の支障が正確に記載されるよう調整を行いました。
病歴・就労状況等申立書の作成においては、小学生時からの経過・通院歴・就労状況・生活への支障などを、詳細に整理。ご本人の丁寧なヒアリングをもとに、症状の進行具合と就労状況等を具体的に記載しました。
<結果>
特に日本年金機構からの問い合わせなく年金支給が認められ、障害基礎年金1級を取得しました。
このように、網膜色素変性症などの視野障害によって日常生活・就労に支障がある場合、視力に異常がなくても障害年金の対象になることがあります。
「昔からの症状だけど今でも間に合う?」「視野が狭いだけで申請できるの?」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。症状の進行に合わせた適切な請求方法をご提案いたします。
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投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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