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【横浜市】目の障害(Peters症候群、先天緑内障、先天角膜混濁)で障害基礎年金1級が認められた事例

40代男性

病名:Peters症候群、先天緑内障、先天角膜混濁

結果:障害基礎1級(年額約97万円受給)

 

<依頼者の状況>

先天性疾患であることから、20歳前傷病による障害基礎年金請求になることをご確認済みで、20歳前後の診断書と現在の診断書もご入手の上、ご相談にいらっしゃいました。

幼少期から片眼は光を認識するくらいでその視力は0.01。視野は狭く、眼圧のコントロールも不良となっていました。もう片方の眼を使って日常生活を送り、学業にも励み、障害者雇用で就労をされてきました。その眼も現在は矯正視力で0.05でした。

片眼で見ることを続けてきたために生じる、首をはじめとした身体への負担も増してきました。

ご入手になった診断書には、一部ご記入漏れが見られ、またおそらく障害者雇用の際などに医師の意見書として記載していた文言「問題ありません」という表記が見られました。

 

<受任から申請まで>

ご出生時から病歴を辿っていきました。

診断書作成医療機関は幼少期から通っていた病院であったため、仮に初診の病院の受診状況等証明書を入手できなくても、「請求者負担軽減のための20歳前傷病による初診証明簡素化」により省ける旨お伝えしました。

診断書作成医宛てに追記等の依頼書を作成し、ご依頼者様よりお渡しいただきました。

問題がないときとは、限定的場面におけることも確認できました。

 

<結果>

20歳前後の障害認定日については、認定基準に照らして2級以上ではないことから不支給、現在については障害基礎年金1級を取得されました。

1級11号「身体の機能の障害若しくは病状が重複する場合であって、その状態が前各号(そのほかの1級の障害の状態)と同程度以上と認められる程度のもの」として認められました。

視力の数値のみであれば当時(R3.12月31日以前)の認定基準で2級相当ですが、視野障害等が併存されていることから、総合的に審査されました。

症状から有期認定とはなりますが次の提出は5年後であることからも、状態の重さが確認されたものと思い、決定内容について安堵することができました。

 

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