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【横浜市】神経症状での受診が初診日と認められ、糖尿病性網膜症で障害厚生年金1級認定。遡及額約300万円が受給できた事例 

30代男性

病名:糖尿病性網膜症及び糖尿病性腎症

結果:障害厚生1級(遡及請求、遡及約300万円 年額約130万円受給)

 

<依頼者の状況>

 「息子が糖尿病の合併症で目が見えなくなり仕事ができない状況です」とご家族からお問い合わせをいただきました。

健康診断で糖尿病の指摘を受けていたものの通院をしていなかったところ、徐々に視界が見えづらくなり、初めて眼科を受診したときには網膜の損傷がひどく増殖糖尿病網膜症と診断。その時点でもう両眼ともほとんど視力がない状態になっていたというお話でした。

 

<受任から申請まで>

無料相談では眼科を初診日としての手続きを検討しましたが、調査で納付要件を満たしていないことが判明。このままでは手続き自体ができないため、再度ご家族とこれまでの通院歴を振り返り、以前に手足の疼痛で整形外科を通院したことが分かりました。糖尿病性神経症ではないかと考えて初診の整形外科に受診状況等証明書を依頼。当時Ⅱ型糖尿病と診断があったことが確認できました。

眼の状態のみで1級相当の可能性があると考えて遡及請求を進めました。

認定日頃ぴったりの受診はありませんでしたが、直近の受診日で診断書の作成を依頼しました。

 

ご家族とはお電話と郵送でのやりとりを進めました。

初診日の検討や医証の取得にお時間を要し半年がかりの手続きとなりましたが、書類もすべて揃い年金事務所へ提出することができました。

 

 <結果>

審査上で初診日や認定日頃の現症日についての返戻もなく、無事に眼の状態のみで障害厚生1級が認められ、遡及受給が決定となりました。

検討を重ね工夫をした手続きであったため、受給決定のご一報に担当者としてもとても歓喜した事例でした。

 

障害年金では関連性のある症状での受診が原則初診日として取り扱われます。

糖尿病の場合は、網膜症・腎症・神経症など合併症が多くありますが、基本的にはすべて一連の傷病として審査をされるため、今回眼科より前の整形外科が初診日として認められたと考察しています。

 

初診日の証明ができないと手続き自体が困難になってしまうのが障害年金です。

「初診証明が難しくて手続きができないかもしれない」というご相談も多くいただきます。そこで諦めてしまうのはとてももったいないと考えております。

なにかしら証明方法があるかもしれませんので、お気軽に弊所までお問い合わせください。ご一緒に検討させていただきます!

 

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