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【東京都】初診日が約10年前でも糖尿病性腎症で障害基礎年金2級が受給できた事例(人工透析)

50代女性

病名:糖尿病性腎症

結果:障害基礎2級(事後重症請求、年額 約80万円受給)

<依頼者の状況>

 これまでずっと健康で仕事にも励まれていたという方でしたが、約10年前に突然別症状で緊急搬送され、そのときに初めて糖尿病と診断をされたということでした。

 その後も糖尿病治療をしながら仕事を続けられていましたが症状が改善せず、ご相談があった数か月前から人工透析治療を開始されていました。

人工透析治療が障害年金の対象となるとお知りになり、弊所の無料相談へお越しくださいました。

面談では、人工透析治療は障害年金2級相当とされているものの、受給となるためには初診日証明や納付要件など、他にもいくつかの要件を満たす必要があることをご説明させていただきました。

ご本人も初診日の証明や診断書の依頼方法にご不安があったことから、弊所での代行手続きを進めることとなりました。

 

<受任から申請まで>

糖尿病と初めて診断を受けたのが約10年も前のことであったため、まずは初診日を証明する「受診状況等証明書」が取得できるかどうかがポイントとなりました。

ご本人に聴取しながら一緒に病歴を辿り、当時の病院へ依頼したところカルテが残っていたため受診状況等証明書を取得することができました。

その後も、入院や透析治療との兼ね合いをはかりながら、診断書の取得や病歴就労状況等申立書の作成を進めました。

診断書では、必須項目への記載漏れがあったため弊所にて改めて依頼文書を作成し先生にご対応いただくことができました。

 

 <結果>

無事に障害基礎2級が認められ、受給決定となりました。

初診日の証明も認められて、弊所としてもとても安堵した事例でした。

 

人工透析治療は障害年金2級相当であると認定基準に明記されている一方で、持病の糖尿病と関連性がある場合は、その病歴が長いことが多く、初診医療機関の特定が難しかったり、カルテの保存期間が原則5年とされていることから、初診日の証明ができずに申請が困難になってしまうことがございます。

まずはご自身の病歴を辿ってみて、これまでかかった病院をピックアップしていくことから始めてみるのが良いかと感じております。

弊所でも病歴などを丁寧に聴取していくことを心掛けております。

また、糖尿病の合併症には糖尿病性腎症のほかにも、糖尿病性網膜症や糖尿病神経障害などがございます。弊所でも多くのご相談やご依頼をいただいておりますので、申請についての疑問点や不安点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

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