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腹膜透析で障害厚生年金2級に認定された事例

<概要>

50代男性
病名:慢性腎不全
結果:障害厚生年金2級

<依頼者の状況>

10年以上前から口の渇きや怠さなどを自覚していたとのことで、入院による治療等を行っていました。最近になり透析療法を開始したため障害年金に該当するのではと思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

<受任から申請まで>

透析に至らず療養していた期間が長かったため、初診日の証明に少々不安がありました。
しかし幸いにも1つの病院にしかかかっておらず初診当時の記録もしっかり残っていたため、問題なく証明することができました。同じ理由で病歴就労状況等申立書も10年以上に渡ることを記載しなければなりませんでしたが、しっかりとヒアリングすることで作成することができました。

<結果>

提出から3ヶ月ほどで、障害厚生年金2級の決定を受けました。配偶者加給年金や子の加算も受け取ることができ、とても喜んでいらっしゃいました。

『腹膜透析では3級にしかならない』と思っている方がいらっしゃいますが、腹膜透析でも2級を受け取れますし、透析実施前でも2級に認定された事例もあります

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