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【三浦市】双極性感情障害で社会的治癒が認められ年額約160万円が受給できた事例(事実婚で配偶者加算)

40代女性
病名:双極性感情障害
結果:障害厚生2級(社会的治癒で遡及請求、〔事実婚での配偶者加算分を含め〕年額約160万円受給)

<依頼者の状況>

「症状のため退職しました。障害年金の手続きを誰に相談すべきか分かりません」とメールでお問い合わせをいただきました。年金事務所で相談をしても請求方法や受給可能生について理解が難しかったということでした。

 症状の波が大きいため、焦らず時間を置きながら3ヶ月ほどメールのやりとりを続けこれまでの経緯をお伺いしました。

 約18年前に初めてメンタルクリニックを受診。仕事のストレスも重なりしばらく通院と薬物療法を続けていたが症状が落ち着いたため通院をやめ、約9年間、日常生活や就労ができていた。しかし一昨年の異動がきっかけで再発。通院を再開し休職、2ヶ月前に退職をされたということでした。
精神障害者保健福祉手帳3級をご取得済み。
生活はパートナーの方に援助してもらい、近々事実婚として役所に届け出をされるとのことでした。

 社会的治癒の申し立てや、配偶者加算についてもご説明をしたうえで、
ご自身だけでは手続きが困難であることから代行サポート希望され、当事務所で手続き代行を進めていくことになりました。

<受任から申請まで>

 再発するまでの約9年間の期間を「社会的治癒(※)」として申し立てることで遡及受給の可能性があることや、パートナーの方が年金上の配偶者と認められるのではないかと検討し、主治医の先生にも依頼書で経緯をお伝えし診断書の記載をいただくことができました。

 病歴就労状況等申立書には、通院がなかった期間に問題なく仕事ができていたことなどを丁寧に記載し、別途社会的治癒の申立書も作成をしました。

 年金事務所に確認をとりながら配偶者加算のための「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」や生計同一を客観的に証明できる資料などを準備しました。

 申請書類が整い、事実婚の届け出が完了された時点で裁定請求をしました。

<結果>

 約3ヶ月の審査期間を経て、障害厚生年金2級での受給決定となりました。

 無事に社会的治癒及び配偶者加算も認められ、遡って約50万円、年額約160万円の年金受給となりした。ご本人もとても安堵されていらっしゃいました。

 いつも丁寧に経緯やご質問をメールでお送りくださり、ひとつずつ一緒に申請準備を進めることができた印象です。当事務所としても受給決定のご連絡をいただけたときにとても嬉しく思った案件でした。

 

 

※社会的治癒について

障害年金の制度上、原則、その傷病で初めて病院へ受診した日を初診日としていますが、

〇相当数の期間、自覚症状などがなく、(医学的には治癒とはならなくとも)症状が治まり、日常生活や就労を特に問題なく送ることができていた

〇相当数の期間、治療等の必要がなく病院への通院や処方を受けていなかった等

上記の場合は、その後受診をした日(再診日)を、「初診日」として手続きを行うことができると定められております。これを制度上「社会的治癒」と呼びます。

例外的な申請方法ではありますが、本来の初診日では納付要件を満たすことができない、再発の初診日と加入していた年金制度が異なるなどの状況によって活用を検討できる申し立て方法です。

 

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