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【横浜市】10代に精神科へ受診していたが双極性障害で障害厚生3級に認められた事例

40代男性
病名:双極性障害
結果:障害厚生3級(年間約60万円受給)

<依頼者の状況>

 ご家族より兄弟のことでお電話いただきました。初診が15年ほど前であり当時は派遣社員とのことでした。その後アルバイト等就労するも症状の影響から休みがちになり現在は無職とのことで、障害年金の受給の可能性があると判断し、当事務所で手続きを進めることになりました。

<受任から申請まで>

 初診日の証明を取得するため詳しくお話を聞いたところ、当初考えていた初診である精神科の前に内科へ受診していたこと、さらに10代の頃に病院へ受診していることが判明しました。そのため、まずは10代の頃に通った病院での治療や通院歴を確認し、終診から内科へ受診するまでの期間について詳細に聞き取りを行いました。結果、社会的治癒に該当すると判断し、当初の通り障害厚生年金として進めていきました。
 次に初診として進めるにあたり内科へカルテの確認をしたところ、すでにカルテは破棄したとのことでした。しかし、記録として初診年月日とお名前だけは残っていたことと、次に受診した精神科で紹介状が残っていたので、次のステップへ進めることができました。

<結果>

 請求の際には、これまで取得した全ての初診証明書類を添付し、かつ、社会的治癒に該当することを訴えた結果、特に日本年金機構からの問い合わせもなく無事障害厚生年金3級に認定されました。

 この方は、10代の頃受診なされた病院終診から内科へ受診するまでの期間に、正社員としてお勤めされた期間や、症状もなく日常生活を過ごされていた期間があったため、社会的治癒が認められたと考えています。
 場合によっては、社会的治癒が認められない可能性もあるため、少しでも疑問がありましたら当事務所までお問い合わせください。

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