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【横浜市】3年間の社会的治癒が認められた事例(うつ病)

50代男性
病名:うつ病、身体表現性障害
結果:障害厚生 2級(事後重症請求、年額約150万円受給)

<依頼者の状況>

職場でのストレスを感じながら就労を続けていました。
肋間神経痛やギックリ腰を経て、全身に疼痛が起こるようになりました。
全身の疼痛の症状が出てからの約3年間については、生活環境が変わったことから全く症状はなく、医療機関の受診や服薬も必要とせず、問題なく就労ができました。
再び環境が変わったときから、また疼痛と抑うつ状態が起こるようになりました。
休職して職場でのストレスから解放されたにも関わらず、今度は仕事ができないことにストレスを感じるようになり、症状は一向によくならないとのことでした。
全身の疼痛の症状が出た時を初診日と判断された場合、障害認定日頃に受診歴がありませんが、3年間の受診を必要としなかった期間について社会的治癒の申立てが認められれば、障害認定日請求も可能でした。

<受任から申請まで>

社会的治癒の申立ての添付資料として、出勤簿を提出することにしました。
診断書には身体表現性障害について記載されることを念頭に置き、併せて気分(感情)障害の病態を示しているときには、記載を求める依頼をしました。
病歴就労状況等申立書には日常生活に支障をきたしている事柄を細かく記載しました。

<結果>

審査結果から社会的治癒の申立てが認められたことがわかりましたが、認定日頃は不支給、現在の状態については障害厚生年金2級を取得されました。
短い期間でも内容の伴った社会的治癒期間であれば認められること、また、身体表現性障害と診断を受けていても、その診断書の内容によっては障害年金請求が可能であることを示す事案でした。

 

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