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【横浜市】うつ病で障害厚生2級(年額約160万円)が認められた事例

40代男性
病名:うつ病
結果:障害厚生2級(事後重症請求、約160万円受給)

<依頼者の状況>

 障害者手帳3級交付

  10年以上前から精神科へ通い治療をしているとのことでした。就労は継続していましたがこの間に休職を繰り返し(傷病手当金も受給済み)今度休職となると退職せざるを得ない状況とのことでした。症状に波があり今後の将来についての不安から障害年金を考え当事務所へ相談にいらっしゃいました。
 病院はこれまで転院もなく初診から同じ病院でしたので、初診日の証明については問題がない旨説明し、診断書の内容と病歴就労状況等申立書について説明いたしました。今の状況から障害年金の手続きを一人で進めていくことに不安を感じておられましたので、当事務所で手続き代行を進めていくことになりました。

<受任から申請まで>

 病院は一つだけでしたので、障害認定日請求も可能と判断しご本人へ診断書2枚が必要になる事をご説明いたしました。ただし、認定日当時は休職期間ではなかったため、遡って受給できるか難しい状況でした。お話しをお聞きしたところ「残業、出張禁止」等の配慮のほか、体調不良から早退や欠勤もあったとのことで、診断書の依頼に際し当時の様子をまとめて資料を添付いたしました。
 手続きの途中、症状の影響から労務不能の状態となり退職することに。病歴就労状況等申立書にてこれまでの休職期間や症状に波があり不安定であること、単身での生活だが非常に限定的で人の援助が必要不可欠な状態であることも申し立てました。

<結果>

 裁定請求後約3ヶ月後に通知が届きました。結果については残念ながら認定日は不支給でしたが、事後重症請求にて障害厚生2級(年額約160万円)が認められました。

 精神疾患と労働能力については、他の疾患と比べ非常に審査のうえでポイントとなります。
一般雇用なのか障害雇用なのか、就労中なのか休職又は退職しているのか、業務について配慮があるか等細かく審査されます。
 精神疾患を抱え就労なされている方もいらっしゃると思います。自分の場合は受給できるのかどうか疑問に思う方は当事務所までお問い合わせください。

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