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20代男性
病名:高次脳機能障害
結果:障害厚生 2級(遡及請求、年額約120万円受給)
<依頼者の状況>
お電話にてお問い合わせいただき、その後はご家族が代理として当事務所にご来所くださいました。
ご本人は大学卒業後に就職し、新入社員研修を経て業務にも順調に適応し、周囲とのコミュニケーションも良好に築けていた矢先、帰宅途中に事故を起こし、そのまま救急搬送され、頭蓋骨骨折・脳出血・肺挫傷などの重傷を負い、集中治療室にて開頭手術を受けました。
その後、リハビリのため転院し、高次脳機能障害のリハビリに取り組まれました。理学療法・作業療法・心理療法などを重ね、肢体の状態は徐々に回復していきましたが、注意力や記憶力、判断力の低下といった高次脳機能障害の症状が残存。生活面では、家事・外出・予定管理などあらゆる場面で家族の全面的なサポートが必要な状況となりました。
復職に向けた通所リハビリを経て、障害者雇用枠での復職を開始。当初は短時間勤務で始まりましたが、疲労感や作業ミスが顕著に。パニックや記憶違い、コミュニケーションの困難から孤立感も強くなり、心身ともに疲弊していきました。
その後、別会社の障害者雇用枠で再就職されましたが、業務後の疲労が激しく、家族の迎えがなければ帰宅も困難な状況でした。ご本人・ご家族の強い不安から、当事務所へ障害年金申請についてご相談いただきました。
<受任から申請まで>
高次脳機能障害とのことから、
失行、失認、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の症状及びその程度によって受給できるかどうかが判断されます。(その他、日常生活状況も踏まえて総合的に判断されます)
高次脳機能障害のチェックリストや、ご家族からのエピソード、就労状況や高次脳機能障害による具体的な困難が正確に反映されるよう書面にまとめ、病院へ診断書の作成を依頼しました。
病歴・就労状況等申立書の作成においては、ご家族が非常に協力的で、事故後からの経緯や復職・再就職の状況、日常生活での支障について具体的にお話しいただき、スムーズに内容をまとめることができました。
<結果>
特に日本年金機構からの問い合わせはなく、申請から約2〜3ヶ月で、障害厚生年金2級が認定され、約2年分の遡及も認められました。
このように、高次脳機能障害による就労や生活への影響が大きい場合には、復職されている方でも障害年金の対象となる可能性があります。
事故から時間が経過していても、丁寧に状況を整理することで遡及請求も可能です。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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投稿者プロフィール

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当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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