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【横浜市】脳出血による右半身麻痺で症状固定が認められた事例(障害厚生2級)

30代男性

病名:脳出血

結果:障害厚生2級(症状固定した日まで遡及 年額約130万円受給)

 

<依頼者の状況>

メールにてお問い合わせいただきました。
夕食中、突然、右半身の痺れ・言葉がうまくでないなどの症状が現れ卒倒し、救急搬送。
右片麻痺及び失語症状が認められ、頭部CTにて左被殻出血と診断。即日入院となり、内服治療とリハビリ(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)を開始。
その後、転院してリハビリを継続し、機能回復訓練を行った。
リハビリを通して、1本杖や右短下肢装具を使用した歩行、座位はなんとかできるようになったが、補助用具がなければ1歩も歩くことはできない。装具を使用した歩行がなんとかできるようになって以降、それ以上の回復はなく右片麻痺及び構音障害が残存。
以降は、維持目的のリハビリを行っている。

障害者手帳2級を取得。

無料相談は当事務所にて行いました。
日常生活状況及び就労についてヒアリング。
現在、家族と生活し、介助や援助をしてもらっている。(家事はほとんど行えないため)
発症前は厚生年金加入の正社員として就労。現在は休職中。
医療機関へは、現在も維持目的のリハビリを行うため通院している。

障害年金の制度について説明し、障害厚生年金対象であること。障害認定日請求についてご案内しました。
その中で、障害認定日の特例について説明いたしました。

障害年金の制度では、以下のとおり状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱うと定めています。

「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。」

現在の状況から、リハビリを継続しているとのことで、通常の障害認定日請求についての説明をしましたが、リハビリの目的と、症状固定と判断しているかをご確認いただくことを勧め、その結果により請求の方法を検討することをご提案させていただきました。
その他障害年金の制度を説明し、当事務所がご提案した内容にご理解いただき、手続きを進めていくことになりました。

 

<受任から申請まで>

リハビリの目的(機能維持)と、障害年金制度においての症状固定の考え方に触れ、診断書の作成依頼文書を用意し、医療機関へ依頼しました。
出来上がった内容を拝見し、症状固定年月日の記載を確認しました。

病歴就労状況等申立書については、当事務所にて作成。日常生活動作において、握る・つまむ等の上肢や、起立・歩行等の下肢等それぞれの項目に沿って記載。
また、どのような介助・援助が必要であることを詳細に記載しました。

 

<結果>

審査の結果、症状固定した日を障害認定日として認められ、無事障害厚生年金2級に認定されました。

 

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    投稿者プロフィール

    海田 正夫
    海田 正夫
    当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

    相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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