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高度房室ブロック(ペースメーカー装着)で障害厚生年金3級が認められた事例

<概要>

30代男性
病名:高度房室ブロック(ペースメーカー装着)
結果:障害厚生年金3級

<依頼者の状況>

動悸や息苦しさを感じたことをきっかけに心臓ペースメーカー植込みに至ったとのことでした。術後も不安はぬぐえず、仕事も制限されてしまっているとのことで、障害年金の受給相談にいらっしゃいました。

<受任から申請まで>

病院も1か所しか受診しておらず、手術も含め全て同じ病院だったため、受診状況等証明書(初診日証明)は不要でした。しかしご自身で年金事務所に相談した際には受診状況等証明書が必要と言われたとのことで、既に取得済みでした。書類が無駄になってしまうだけでなく、作成費用も時間も無駄になってしまいました。

術後も、締め付けられるような症状などがあり精神的なものだという診断を受けていました。仕事も配置転換を余儀なくされ経済面での不安もあったことから、少しでも不安を取り除こうと、早急に障害年金請求手続きを行うこととしました。

<結果>

初診後すぐの手術であったため、障害認定日(手術日)に遡って認定されました。

病気の不安を取り除くことはできませんが、障害年金をもらえるということで経済的な不安はいくぶん解消された事と思います。安定的に収入があることは治療への専念を後押しするものでもあり、治療を続けていける安心を感じることができるのが障害年金であると言えます。

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