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【横浜市】多発性嚢胞腎による人工透析で障害厚生年金2級が認定された事例(年額約120万円)

40代男性

病名:多発性嚢胞腎

結果:障害厚生 2級(事後重症請求、約120万円受給)

 

<依頼者の状況>

お電話でお問い合わせいただき、当事務所で面談を行いました。

家族も多発性嚢胞腎を患い血液透析をしていたため、ご本人も遺伝的なリスクを認識はしていましたが、それまで特段の自覚症状はなく、就職し、体調面でも支障なく勤務を続けていました。

健康診断で腎機能異常を指摘されたことはなく、高血圧の指摘はあったものの通院や服薬はせず生活していました。ところが、数年前から腹部に違和感を覚え、お腹を壊したのかと思い様子を見ていたところ、数日経っても改善せず痛みが強くなったため近医内科を受診。エコー検査の結果、多発性嚢胞腎と診断されました。

検査では軽度の腎機能障害と軽度炎症反応があり、腸炎所見から抗生剤投与、採血、点滴が行われました。同時に高血圧に対する降圧薬も処方され、3ヶ月ごとの定期通院で経過観察となりました。その後は腹痛も落ち着き、追加で降圧薬を処方されながら就労を継続していました。

しかしそこからしばらくして検査で腎機能が悪化し、慢性腎不全と診断され病院へ転院。多発性嚢胞腎による慢性腎不全とされ、2ヶ月ごとの通院と内服を続けていましたが、徐々に易疲労感や倦怠感、腹部圧迫感による食欲不振が出現。定期検査でも悪化傾向が続き、将来的な透析の必要性を告げられました。

その後、検査で透析開始が必要との判断となり、シャント造設術を実施。現在は最寄りの透析クリニックで週3回(火・木・土)の血液透析が開始されました。就労は継続しているものの、透析のため勤務時間や業務内容は大きく制限され、重労働は免除されています。

 

<受任から申請まで>

 初診日はかかりつけ医であったため、依頼書を添えて多発性嚢胞腎発症時の受診日を記載いただくよう依頼。

診断書は透析を受けている医療機関に依頼し、透析開始日や通院頻度が正確に反映されるよう補足資料を添えました。

病歴・就労状況等申立書では、発症から透析導入までの経緯を詳細に記載。症状の変化や検査数値の推移、就労への影響を具体的に整理しました。

遡及請求の可能性も検討しましたが、最終的には事後重症請求を選択し、現時点の状態での請求を行いました。

 

<結果>

特に日本年金機構からの問い合わせはなく、障害厚生年金2級が認められました。年額約120万円の受給が決定しました。

多発性嚢胞腎は進行性であり、透析導入となれば障害年金の対象となります。初診日が古くても記録があれば申請可能ですので、「もう遅いのでは」と諦めず、早めにご相談ください。

 

 

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    投稿者プロフィール

    海田 正夫
    海田 正夫
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    相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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