40代男性
病名:網膜色素変性症
結果:障害厚生年金2級(障害認定日当時遡り、約2年分受給)
<依頼者の状況>
ご本人よりお問い合わせ。数年前に車で事故を起こし、全く見えていなかったことで気付いたとのことでした。その後病院へ受診し網膜色素変性症と診断。徐々に視野狭窄進行し、見えなくなっていくことのストレス、仕事のミスが続き退職されたとのことでした。弊所へお越しいただき、障害年金の制度についてご説明をして、手続きを進めていくことになりました。
<受任から申請まで>
障害者手帳取得時の意見書のコピーと等級から、障害年金受給の可能性があると判断し、診断書の依頼を進めていたのですが、障害認定日時点において、医療機関へ通院をしていませんでした。
障害認定日とは、初診から1年6ヵ月経過した日と定め、診断書の記載に当たっては、原則障害認定日から3ヶ月以内を現症日として作成しなければなりません。
詳しく医療機関へ障害認定日頃の受診日を確認したところ、障害認定日より1カ月前に受診していることが分かりました。また、その当時の視野について確認したところ、認定基準に該当していることを確認し、医療機関へその受診日で作成いただくよう依頼を進めました。
<結果>
書類のみの審査のため、印鑑や日付のチェックは念入りに窓口で確認されるため、請求の際にはやはり障害認定日前の診断書ということで指摘を受けましたが、特に日本年金機構より問い合せもなく、無事遡って障害厚生年金2級が認められました。
障害認定日頃に受診がなくても、この方のように認められるケースはあります。
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