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人工股関節で社会的治癒が認められた事例(事後3級)

50代男性
病名:両変形性股関節症(人工股関節)
結果:障害厚生年金3級

<依頼者の状況>

自身の会社の算定基礎届説明会にて障害年金の存在を知り、年金ダイヤルや年金事務所等 に問合せするも、自分1人で手続きするにはとても大変だと感じ、知り合いの社労士に相談したとのことでした。しかし障害年金には詳しくないとのことで、イ ンターネットで探されて、当事務所に相談にいらっしゃいました。

子供の頃の股関節脱臼が原因の変形性股関節症を発症したことが明らかだったため、20歳前傷病による障害基礎年金になってしまう可能性があるため、慎重に進める必要がありました。

<受任から申請まで>

上述の通り、障害基礎年金にされてしまわないように、子供の頃は無症状で厚生年金加入中に初診日があることを病歴就労状況等申立書等でアピールしました。人工股関節手術前の状態も思わしくなかったため、障害認定日に遡っての請求も行いました。

<結果>

途中1回、障害認定日当時のカルテについて疑義照会がありましたが、社会的治癒については照会されることなく、無事に障害厚生年金で認められました。しかし、人工股関節手術前の状態については3級の認定はされず、事後重症による障害とされてしまいました。

これまで乳児期の股関節脱臼による変形性股関節症だと障害基礎年金にされてしまう、という意見を多く耳にしてきましたが、社会的治癒をしっかりとアピールすることによって、厚生年金加入期間中の初診日として認めてもられることが証明された事例です。

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