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【横浜市】ギランバレー症候群で障害認定日頃に受診がなかったが遡及請求が認められた事例(遡及額約1000万円)

60代男性
病名:ギランバレー症候群
結果:障害厚生2級(認定日請求、遡及額約1000万円、年額約167万円受給)

<依頼者の状況>

 身体障害者手帳 2級取得。

ご自身で障害年金のことを調べて手続きを進めていましたが、障害認定日頃にちょうど受診がなく、障害認定日頃も現在と変わりない症状があったにも関わらず事後重症請求しかできないことについてお困りで弊所へ相談にいらっしゃいました。

<受任から申請まで>

 通常障害認定日頃として認められる障害認定日より3カ月以内の期間からは外れていましたが、受診が複数回あったためその時点の資料を元に認定日頃の状態を示すことで障害認定日頃も障害状態に該当していることが判るように書類を整えました。病歴就労状況等申立書においても受診内容と日常動作について詳しく聴取し記載しました。

<結果>

日本年金機構からの返戻を受けることなく審査は進み、障害認定日から年金支給が認められ障害厚生年金2級の取得に至りました。

障害認定日の頃の診断書が入手できずに別の期間のもので対応しても、障害認定日頃の状態を示すことができれば審査は可能であることを確認しました。改めて、諦めずに手を尽くしたいと思った事案でした。

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