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【鎌倉市】3級受給中に、「初めて2級」の前発障害について請求し、障害厚生年金2級に改められた事例

40代男性

病名:側弯症

結果:障害厚生2級(初めて2級請求、年額約190万円受給)

 

<依頼者の状況>

以前、弊所で人工関節置換にかかる障害年金請求手続きを代行させていただき、3級認定し、受給中でした。

幼少期から発症している側弯症について、症状が悪化し、支障をきたしている状況にあることを相談にいらっしゃいました。

障害年金制度には、従来から障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある方が、新たに別の傷病にかかった場合に、請求することにより受取りが可能となる「初めて2級」と呼ばれる請求方法があります。

本件では、手続き済みの人工関節置換の件が後発であり、側弯症は前発の障害に該当します。

「初めて2級」請求の前発障害を後から行う手続きを検討しました。

 

<受任から申請まで>

 幼少期からの病歴をお母様にもご確認いただき、辿っていきました。

 現在の日常生活動作の支障の内容を具体的にヒアリングし、病歴就労状況等申立書を作成しました。

 就労されているものの、常時、頭から腰に掛けての違和感や痺れに苛まれていました。

 主治医に診断書を依頼する際にも伺った内容を参考として示しました。

 脊柱の可動域について計測がなされ、その数値は認定基準を満たすものでした。

 

<結果>

審査には目安となる3~4ヵ月よりも多少時間が掛かりましたが請求内容は認められ、障害厚生年金2級に改定されました。

請求手順が前後しても、要件に該当すれば認められることが示された事案でした。

 

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