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【横須賀市】ステロイド使用歴があったが大腿骨頭壊死を初診として障害厚生年金3級が認められた事例

40代男性

病名:両側大腿骨頭壊死

結果:障害厚生年金3級(認定日請求、年額約70万円受給)

 

<依頼者の状況>

ご本人よりお問い合わせ。

大腿骨頭壊死により(両)人工股関節置換で現在療養中とのことでした。このような状態で障害年金が受給できるかどうかを知りたく当事務所の無料相談にお越しいただきました。

これまでの経緯をヒアリングしたところ、数年前に肺炎を患い、ステロイドの使用歴があるとのことでした。その後、特に誘因なく突然股関節に痛みが走り、病院にて大腿骨頭壊死と診断。状態から人工関節の説明を受け、診断から数か月後に手術を行ったとのことでした。

障害年金の制度においての初診日の取扱いを説明し、その他障害年金の手続きにおいての注意点も説明したうえで、当事務所で手続き代行を進めていくこととなりました。

 

<受任から申請まで>

 障害年金の制度においての初診日とは「障害の原因となった傷病につき、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。

 では、今回のケースの初診日はどこになるのか。その時に考えなければならないのが「相当因果関係」です。

障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合は、「最初の傷病の初診日」が初診となる日と定められております。

その具体例の一つにステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係ありとして扱います。ご相談者様のこれまでの病歴をお聞きしたところ、ステロイドの使用歴はあるものの、その期間や投与の量、医師によるステロイドの使用によるかは否定はできないとの見解から、総合的に判断し、股関節に痛みが走り、最初に医療機関へ受診した日を初診日として進めていくことにしました。

 診断書を作成いただく医療機関へは、大腿骨頭壊死症とステロイドとの因果関係について記載いただくよう依頼いたしました。

 記載いただいた診断書から、傷病の原因及び誘因(不詳)、既往症(肺炎)を確認し、病歴就労状況等申立書へも反映させ、年金事務所へ請求いたしました。

 

<結果>

 審査の途中で日本年金機構からの返戻もなく、障害厚生年金3級の認定が下りました。

今回のケースである「相当因果関係」の考え方ですが、既往症の治療歴等によって初診日の取扱いは異なりますので、当事務所では、しっかりとヒアリングさせていただき、どこが初診日になるのか、その場合の初診日証明の方法等も熟知しておりますので、同じようにお困りであればぜひご相談いただければと思います。

 

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