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広汎性発達障害で障害厚生年金3級が決定された事例

30代男性
病名:広汎性発達障害
結果:障害厚生年金3級
年間受給額:約60万円

<依頼者の状況>

年金の未納期間があったり、診断が広汎性発達障害だが厚生年金が受給できるのか、といったことが心配で相談にいらっしゃいました。

広汎性発達障害のため、就職してもなかなか上手くやっていくことができずに退職してしまうことが続き、当初はうつ病と診断を受けていらっしゃいました。

<受任から申請まで>

年金未納期間については期間が少なかったため特に問題にはなりませんでした。

また、なかなかご自身の状態を上手く医師に伝えることができなくて困っていらっしゃったので、「生活状況振り返り票」を作成し、医師に手渡ししてもらう方法をとりました。

<結果>

裁定請求書提出から4ヶ月程で、障害厚生年金3級の決定を受けることができました。

「広汎性発達障害だけでは障害厚生年金は受けられない」ということを耳にすることがありますが、この事例にもある通り、受けられないということはありません。診断書や病歴就労状況等申立書で症状やこれまでの経緯などをしっかりと訴えることにより、受給が可能になります。

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