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ベーチェット病治療による人工股関節で障害厚生3級が認められた事例

<概要>

40代男性
病名:大腿骨頭壊死(人工股関節)
結果:障害厚生3級(障害認定日当時遡り、約1年半分受給)

<依頼者の状況>

当初はベーチェット病による視野欠損を主としてご相談にいらっしゃいました。しかしよくお話しを聞いてみると、ベーチェット病治療のためのステロイド大量投与が原因で大腿骨頭壊死を併発し、人工股関節置換術を受けていたことが判明しました。そこで、視野と股関節とそれぞれ同時に裁定請求する方針としました。

<受任から申請まで>

当初、ステロイド大量投与による大腿骨頭壊死であることから、大腿骨頭壊死とベーチェット病は相当因果関係ありと考え、同じ初診日での手続きを行いました。しかし結果的には“別傷病”と判断され、改めて初診日証明と障害認定日当時の診断書を提出することとなりました。

当初因果関係ありとして進めていた時には、障害認定日当時にはまだ大腿骨頭壊死がそれほど進行していなかったため、遡及請求は断念していましたが、別傷病とされたことによって、遡及請求が可能となりました。

<結果>

ベーチェット病としては不該当となってしまいましたが、大腿骨頭壊死(人工股関節)として障害厚生3級に認定してもらうことができました。

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