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カルテありなのに初診日証明を作成してもらえなかった事例(変形性股関節症)

<概要>

40代男性
病名:変形性股関節症
結果:障害厚生3級(障害認定日当時遡り、約3年半分受給)

<依頼者の状況>

10代の頃から股関節の痛みを感じていたとのことでしたが、乳児期の股関節脱臼などはなく股関節の症状で通院歴もないとのことでした。厚生年金加入時が初診となると判断し、3級の受給を目指して手続きすることとなりました。

<受任から申請まで>

痛みに耐えられなくなり受診した近所の整形外科に受診状況等証明書の作成を依頼したが、「手術をした病院で作成してもらって」とのことで、初診日の証明をする書類を提出できなくなってしまいました。何か無いかということで、日本年金機構の指示により健康保険の診療報酬明細書を開示請求し、初診日の証明としました。

<結果>

診療報酬明細書の開示請求を行ったため審査には5カ月近く時間がかかってしまいましたが、厚生年金加入期間中の初診日として認めてもらうことができ、障害厚生3級の認定を受けました。

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