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【横浜市】パニック障害で障害基礎2級が認められた事例

<概要>

30代女性
病名:パニック障害
結果:障害基礎年金2級(20歳前の障害による)

<依頼者の状況>

10代の頃からパニック症状に悩まされていましたが、つい最近障害年金のことを知ったとのことで相談にいらっしゃいました。

パニック障害は神経症と言われる分類になるためなかなか難しいとお伝えしたうえで、当事務所で手続きを代行して進めていくこととなりました。

神経症は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならないとされています。
ただし、その臨床症状から判断して
1.うつ病や統合失調症等の精神疾患を併発している場合
2.精神病の病態を示している場合
については、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱われます。

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

 
障害の
程度
障害の状態
1級

①統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

②気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

①統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

②気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

①統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

②気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

<受任から申請まで>

まずぶつかったのが初診日の証明でした。ご本人の記憶も曖昧で、15年以上も前のことなので病院が分かってもカルテが残っていない可能性がありました。

しかし記憶を辿り、受診記録のみでしたが病院に残っていたため、なんとか証明することができました。

その後の通院歴も記憶が曖昧な部分が多く、病歴就労状況等申立書の作成に伴うヒアリングの回答に苦労されていました。

また、精神の診断書には「記入上の注意」という医師に向けた記載があります。その中の神経症圏の取り扱いに関する項目について、病院の先生にご確認いただけるようご案内しました。

<結果>

障害認定日(20歳)当時については残念ながら不該当という結果でしたが、事後重症で障害基礎年金2級に認定されました。

ご本人は、20歳当時ではなくその後症状が悪化した頃から支給されるべきと訴えていらっしゃいましたが、現行制度では障害認定日でしか判断してもらうことができないため、諦めざるを得ませんでした。

診断書の傷病名はパニック障害ですが、備考欄に「うつ状態が持続していること、症状全体としては精神病レベルと考えられる」といった記載があり、認定される結果になったものと思います。

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