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身体表現性障害で障害厚生3級が認められた事例

<概要>

40代男性
病名:身体表現性障害
結果:障害厚生3級(障害認定日当時遡り、約2年半分受給)

<依頼者の状況>

相談にはご夫婦でいらっしゃいました。診断名が「身体表現性障害」であり、また初期症状が「めまい」や「頭痛」だったことで初診の病院がどこになるのか、慎重な判断が必要な状態でした。

<受任から申請まで>

一般的に「神経症」のくくりにはいる「身体表現性障害」で障害年金を受給するのはとても困難です。主治医より「うつ状態」といったことを言われているとのことだったので、しっかりと診断書に記載していただくよう依頼しました。その他にも主治医とご本人やご家族との考えの相違があり、摺合せを進めるのには苦労しましたが、双方に対して丁寧にお話しをすることで、相違を埋めることができ、無事裁定請求まで持って行くことができました。双方の摺合せに時間を要したため、請求までには通常より長く時間がかかってしまいました。

<結果>

「うつ状態」であることを診断書に落とし込んでいただいたおかげで、無事に障害厚生3級の決定を受けることができました。身体表現性障害では障害年金の受給は難しいと言われておりますが、「精神病の病態を示している」ことを明記いただくことでクリアできるケースもあります。

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