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【横浜市】社会的治癒を用いた請求で障害厚生2級(年額約120万円)が認められた事例(うつ病)

30代男性

病名:うつ病

結果:障害厚生2級(事後重症請求、約120万円受給)

 

<依頼者の状況>

 お電話にてご本人からお問い合わせをいただき、当事務所での面談にてご相談を承りました。

ご本人は高校3年生の頃、受験勉強のプレッシャーにより身体の不調や希死念慮、倦怠感、不眠、不安、強い自責感などの症状が現れ、家族や周囲の勧めで精神科を受診。「うつ病」と診断され、入院治療を受けました。入院後は症状が改善し、通院・服薬を続けながら日常生活を取り戻し、通院を終了。その後は安定した生活を送り、大学入学・卒業・就職を果たされました。

就職後も順調に勤務されていましたが、職場の人間関係の悪化や過剰な業務負担が続き、次第に再び気分の落ち込みや意欲低下が現れるように。やがて職場へ行くことができなくなり、友人の勧めで精神科を受診。「うつ病」と診断され、薬物療法と通院を再開するも、休職・退職へと至りました。

その後も自宅療養を続けていましたが、体調は不安定で就労を再開できず、金銭的な不安から通院も中断。症状がさらに悪化し、不眠や希死念慮が再燃したため、別の医療機関へ転院して治療を継続されていました。

身の回りのことが自力でできず、友人による日常的な援助や助言がなければ生活が成り立たない状態が続いていたため、障害年金の申請を検討され、当事務所にご相談をいただきました。

当初の発症から長期間のブランク(治癒期間)があったことから、「社会的治癒」による請求をご提案しました。

 

<受任から申請まで>

 初診日は学生時代の受診でしたが、その後の10年弱は通院・服薬のない安定した期間が続いていたため、「社会的治癒」が成立すると判断。再発後の医療機関に受診状況等証明書を依頼するとともに、元の初診医療機関からも証明書を取得しました。

診断書は、現在通院している医療機関に依頼し、ご本人の実態が正確に反映されるよう、必要事項の確認と調整を行いました。

病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、本来の初診から社会的治癒の期間、再発後の状況までを丁寧にヒアリングし、時系列を明確に整理。社会的治癒を裏付ける資料(生活状況や就労実績等)も添付して、症状の継続性と生活への影響を具体的に説明しました。

 

<結果>

 申請から約2〜3ヶ月で、障害厚生年金2級が認定されました。
年額およそ120万円が支給され、今後も継続して受給可能となりました。

 

このように、過去に症状が改善していた期間があっても、再発後の状態に基づき「社会的治癒」を用いることで、障害年金の請求が可能になるケースがあります。
「昔の通院歴があるけど、間が空いてしまった」「もう申請できないのでは…」と悩まれている方も、ぜひ一度ご相談ください。

 

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    投稿者プロフィール

    海田 正夫
    海田 正夫
    当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域で障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
    当事務所は1990年に横浜で事業を開始し、相談件数は6000件を超える、相談者からの信頼の厚い事務所です。

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