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【川崎市】自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害(ADHD)により障害厚生2級が認められた事例(年額約160万円)

40代男性

病名:自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害(ADHD)

結果:障害厚生 2級(加算分含め年額約160万円受給)

 

<依頼者の状況>

お電話でのお問い合わせ後、面談にてご相談いただきました。

ご本人は、幼少期から多動傾向が強く、集団での行動やコミュニケーションに困難がありました。小学校では授業中に突然立ち上がったり、他の生徒にちょっかいを出すなどの行動が目立ち、一時的に特別支援学級に在籍したこともありましたが、診断や治療にはつながりませんでした。中学・高校・大学と進学する中でも、友人関係はうまくいかず、集団生活での居心地の悪さを感じながら過ごしていたとのことです。

大学卒業後は就職されましたが、指示が理解できない、メモが取れない、電話応対が苦手など、社会人としての基本的な業務に適応できず、他者との関係でもトラブルが頻発。軽度の暴力トラブルに発展する場面もあったことから、自信を喪失し退職となりました。

その後もいくつかの職場を経験されましたが、いずれも長く続かず、最終的には家族の経営する会社にて配慮を受けながら簡易な業務に従事されていました。しかし、そこでも業務が円滑に進まず、気持ちの落ち込みやストレスが募り、ついには働くことができなくなってしまいます。

家庭内では、妻の支援により日常生活を維持していましたが、子どもとの関係性にも困難を感じるようになり、不登校となったこどもの対応を通じてスクールカウンセラーからご自身の発達特性を指摘され、ようやく医療機関の受診に至りました。

検査の結果、「自閉スペクトラム症」「ADHD」と診断を受け、月1〜2回の通院と投薬治療を継続中。ご本人・ご家族ともに将来の生活に不安を感じられ、当事務所に障害年金申請のご相談をいただきました。

 

<受任から申請まで>

 ご本人の通院歴は一つの医療機関に限られていたため、初診日証明書は不要でした。

診断書については、これまでの成育歴や就労状況を詳しくまとめた資料を添えて医師に依頼。ご本人の特性やこれまでの困難が適切に反映されるよう配慮しました。

また、病歴・就労状況等申立書の作成においては、記憶が曖昧な部分も多かったため、ご家族(特に奥様)からの詳細なヒアリングを通じて、事実に基づいた時系列と内容を詳細にまとめました。

育児・家庭生活・就労のいずれにも大きな困難があることから、「日常生活及び労働能力の著しい制限」が明確になるよう、資料作成に注力しました。

 

<結果>

申請から約2〜3ヶ月で、障害厚生年金2級が認定され、配偶者加算も含めた年額約160万円の受給が決定しました。

 

発達障害は見た目からは分かりにくく、長年“努力不足”や“性格の問題”と誤解されてきた方も少なくありません。しかし、適切な診断と制度理解のもとで、障害年金による支援が可能です。

「働いていた時期もある」「家族が支えているから難しいかも」と思われている方も、ぜひ一度ご相談ください。専門の社労士が、制度に基づいて最適なご提案をいたします。

 

 

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    海田 正夫
    海田 正夫
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